年金・一時金の手続き
老齢給付金(年金・一時金)
老齢給付金(年金・一時金)を請求するとき
- 60歳以降にご退職され、すでに年金をお受けとりいただける対象の方には、退職後、手続き書類をご自宅あてに郵送いたします。
- 受給方法は 1.年金 2.一時金 3. 50%年金50%一時金 より選択いただけます。
- 提出書類に必要事項をご記入いただき、添付書類とあわせて当基金へご提出ください。(郵送でも受付けております。)
➡ 請求書等の一覧
1. 老齢給付金(年金)請求手続き
退職時年齢/ 加入者期間 |
提出書類 | 添付書類 |
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60歳以上/ 10年以上の方 |
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2. 老齢給付金(一時金)請求手続き
退職時年齢/ 加入者期間 |
提出書類 | 添付書類 |
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60歳以上/ 10年以上の方 |
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※65歳到達時在職中での一時金については「一時所得」となります。 |
3. 老齢給付金(年金50%一時金50%)請求手続き
退職時年齢/ 加入者期間 |
提出書類 | 添付書類 |
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60歳以上/ 10年以上の方 |
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※65歳到達時在職中での一時金については「一時所得」となります。 |
本人確認書類について
- 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」へ記載するため、個人番号(マイナンバー)のご提出をお願いいたします。
- 個人番号については、法令により本人確認(番号確認・身元確認)が義務付けられています。
番号確認書類 | 身元確認書類 | |
個人番号カード(裏面) | + | 個人番号カード(表面) |
①通知カード ※当初個人番号が通知されたカード ※氏名・住所に変更がない場合 ②住民票の写し ③住民票記載事項証明書 ※個人番号が記載されたもの ①~③のいずれか1種類 |
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