Osaka Architect Corporate Pension Fund

大阪府建築企業年金基金

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加入者期間10年以上60歳以上65歳到達により退職した場合の給付

加入者期間10年以上60歳以上65歳到達により退職した場合の給付
■加入者期間と退職時年齢による給付のイメージ
加入者期間と退職時年齢による給付のイメージ

①老齢給付金(年金)が受けられます

  • 加入者期間が10年以上あり、受給開始年齢の60歳を超えて退職(資格喪失)された場合、老齢給付金(年金)が受けられます。
  • 年金受給期間は、5年・10年・15年・20年の保証期間付有期年金から選択できます。
    ※万が一、年金を受けている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。
  • 年金を受け始めてからでも、5年を経過し、年金給付期間が終了する日までの間、年金にかえて一時金として受けとることもできます。

    ※ただし、次の事由に該当する場合は、5年以内であっても一時金として受けとることができます。

    1. (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難である場合
    3. (3)受給権者が心身ともに重大な障害を受け、または長期入院した場合
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情の場合

②年金にかえて一時金として受けとれます

  • 加入者期間が10年以上あり、60歳以上でご退職(資格喪失)された場合、年金にかえて一時金を受けとることもできます。
  • 一時金を受けとった場合は、年金を受けることはできません。

③年金と一時金の受け方を選択できます

  • 一時金額の50%を一時金として受けとり、残りの50%を年金として受けとることもできます。
  • 年金受給期間は、5年・10年・15年・20年の保証期間付有期年金から選択できます。

    ※万が一、年金を受けている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金をお支払いします。

  • 年金として受け始めてから、5年経過後に残りの50%を一時金として受けとる場合は、残りすべてを一時金として受けとることとなります。