Osaka Architect Corporate Pension Fund

大阪府建築企業年金基金

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脱退一時金

脱退一時金を請求するとき

  • 一時金を受けとる対象の方には、支給要件に応じた手続き書類を、退職後ご自宅あてに郵送いたします。
  • 提出書類に必要事項をご記入いただき、添付書類とあわせて当基金へご提出ください。(郵送でも受付けております。)
  • 加入者期間3年以上10年未満で退職された方は、脱退一時金を受けとらずに、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換することもできます。
    詳しくは、「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。
  • 加入者期間が10年以上あり、退職時年齢が60歳未満の方については、一時金額の50%を一時金として受けとり、残り50%を繰り下げして年金として受けとることもできます。

    請求書等の一覧

■脱退一時金 請求手続き
退職時年齢/
加入者期間
提出書類 添付書類
年齢制限なし/
3年以上
10年未満の方
  1. ・一時金裁定請求書
  2. ・退職所得の受給に関する申告書
  3. ・個人番号届
  4. ・中途脱退者 選択書(その1)
  1. ・本人確認書類
  2. ・「退職所得の源泉徴収票」コピー
    (会社から退職金や他の年金制度から退職手当を受給した場合)
  3. ・加入者証
    (添付できない場合はその事由書)
60歳未満/
10年以上の方(全額一時金・
50%一時金)
  1. ・一時金裁定請求書
  2. ・退職所得の受給に関する申告書
  3. ・個人番号届
  4. ・中途脱退者 選択書(その1)
  1. ・本人確認書類
  2. ・「退職所得の源泉徴収票」コピー
    (会社から退職金や他の年金制度から退職手当を受給した場合)
  3. ・加入者証
    (添付できない場合はその事由書)

本人確認書類について

  • 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」へ記載するため、個人番号(マイナンバー)のご提出をお願いいたします。
  • 個人番号については、法令により本人確認(番号確認・身元確認)が義務付けられています。
番号確認書類   身元確認書類
個人番号カード(裏面) 個人番号カード(表面)
①通知カード
※当初個人番号が通知されたカード
※氏名・住所に変更がない場合

②住民票の写し
③住民票記載事項証明書
※個人番号が記載されたもの

①~③のいずれか1種類
  1. ・運転免許証コピー
  2. ・パスポートコピー
  3. ・保険証や年金手帳のような、顔写真の貼付されていない身分証明書の場合は2種類以上のコピー