Osaka Architect Corporate Pension Fund

大阪府建築企業年金基金

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手続きの流れ

年金・一時金の裁定請求

退職時に、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続きが必要です
  • 加入者期間や退職時年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金を受けることはできません。
  • 確実に給付をお受けいただくために、いつ、どんな手続きが必要か、早見表で確認してみましょう。
  • なお、「基本DB+オプションDC」にご加入いただいている方は、DC制度の手続きも必要です。詳しくは「確定拠出年金(DC)制度」のページをご確認ください。
■手続き早見表
加入者期間 退職時年齢 給付内容
3年未満
(企業年金加入のみの方)
年齢制限なし 基金からの給付はありません
3年以上10年未満
※経過措置あり
年齢制限なし 脱退一時金
他の制度に移換
(ポータビリティ制度)
10年以上 60歳未満 脱退一時金
一時金として50%、
残りは60歳まで繰り下げして老齢給付年金
全額60歳まで繰り下げして老齢給付年金
他の制度に移換
(ポータビリティ制度)
・60歳以上
・65歳喪失
一時金
一時金として50%、残りは老齢給付年金
老齢給付年金
加入者または受給権者が
亡くなった時
(3年以上)
年齢制限なし 遺族一時金
■裁定請求・給付手続きフロー

基金の年金の支給について

  • 基金の年金は、年6回お支払いいたします。(前2ヶ月分の年金。)
    毎回振込の前月に「支払通知書」をお送りします。
  • 年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各1日です。
    (1日が金融機関休日の場合は翌営業日になります。)
  • 年金の受給権は、受給開始年齢に達した月の翌月から発生します。
    1. ・60歳未満で退職され、繰り下げにより年金をお受けいただく方は、60歳到達日の翌月。
    2. ・60歳以上で退職された方は、資格喪失日の翌月。
    3. ・65歳到達により喪失された方は、資格喪失日の翌月。
  • 基金からの年金は「公的年金等に係る雑所得」となり、所得税と復興特別所得税が源泉徴収(一律7.6575%相当の課税)されて、ご指定の金融機関口座に振込まれます。
  • ※確定給付年金制度では、「扶養親族等申告書」を提出することが出来ないため、確定申告を行っていただく必要があります。確定申告に必要な「源泉徴収票」は、毎年1月頃に三井住友信託銀行から送付されます。(確定申告の詳しい内容は、お近くの所轄税務署におたずねください。)
  • なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日です。(金融機関休日の場合は前営業日。)
■税金の取扱について(ご参考)
  • 当基金DB制度給付金の税金の取扱は以下のとおりです。
給付の種類 税金の取扱
老齢給付金(年金) 雑所得(確定申告により公的年金等控除が受けられます。)
一律7.6575%相当が源泉徴収されます。
老齢給付金(一時金) 退職所得(退職所得控除)※
脱退一時金 同上
遺族一時金 相続税の対象
未支給給付金 (遺族の)一時所得

※退職に起因しない一時金は「一時所得」となります。
また、年金受給開始日以後に支払われる一時金で、将来の年金給付の総額に代えて支払われる一時金に該当しないもの(=年金受給中の一部選択一時金)についても「一時所得」となります。